空室がある場合の固定資産税を経費に計上できるのか

2019年5月1日

「空室がある物件を所有しているのだが、空室があることによって税金の額に変化があるのかについて教えて欲しい」
「入居者がいる場合と空室の場合で比較して欲しい」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか。
空室があることによって固定資産税などの額が変わってくるので、注意する必要があります。
そこで今回は、納税の金額や計上できる必要経費について、入居者がいる場合と空室の場合で比較していきます。

 

 

□固定資産税について

「空室があることによって固定資産税の額に変化はあるのか」
と思っている方は多いです。
結論から言いますと、空室があることによって、入居者がいる場合と比較して固定資産税の額は数倍になります。
固定資産税の額が増えることによって収益は減ります。
この点は賃貸物件を空室にしておくことの最大のデメリットであると言えます。
そのため、多くの人は空室を作りたくないと思うことでしょう。

 

 

□空室の減価償却について

 

「空室の減価償却はしても良いのか分からない」
このように思っている方は多いのですが、実際には空室に関しては減価償却をしてはいけないことになっています。
減価償却を必要経費として計上することができないのです。
空室は利用していないので、経営に貢献していないということで減価償却をすることができません。
この点には注意するようにしましょう。
分からないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

□火災保険料について

 

火災保険料も固定資産税と同様に必要経費として計上することができません。
経費計上できないと、その分アパートの経営者の負担になってくるので、気をつける必要があります。

 

 

□借入金について

 

アパートを経営する際には借入金を利用することもあるでしょう。
その借入金は利用客がいる場合は必要経費として計上することになっています。
しかし、空室の場合は借入金は必要経費として計上してはいけないことになっています。
減価償却や火災保険料と同様に注意する必要があります。

 

 

□まとめ

 

納税の金額や計上できる必要経費について、入居者がいる場合と空室の場合で比較してきました。
経費計上に関しての注意事項はアパートの経営者であれば注意する必要があります。
当社はお問い合わせを受け付けております。
ご相談などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
当社のスタッフが親身になって対応しますのでご安心ください。
みなさまの当社のご利用を心よりお待ちしております。

記事一覧へ戻る

ご相談は無料でお受けします。お気軽にお問合せください。

相談を申し込む
  • 2020年1月12日

    マンションで空室にお困りの方へ!空室の活用方法を紹介!

  • 2020年1月8日

    マンション空室時に電気を止めるべきかどうかについて解説!

  • 2020年1月4日

    マンション空室時にお悩みの方へ!空室時の電気やスマートメーターについて解説!

  • 2019年12月31日

    マンションで空室にお困りの方へ!入居率について解説!

ブログ一覧へ